平成30年 3月定例会 平成30年3月22日(木曜日)午前10時12分開議〇出席議員 19名 1番 植 原 泰 2番 脇 芳 美 3番 東 原 章 4番 鳥 飼 年 幸 5番 若 谷 修 治 6番 村 井 孝 彦 7番 斉 藤 義 明 8番 出 田 泰 三 9番 茨 智 仁 10番 大 藤 匡 文 11番 前 川 昌 也 12番 植 條 敬 介 13番 野 角 満 昭 14番 若 杉 輝 久 15番 松 成 国 宏 16番 楠 井 常 夫 17番 吉 田 耕 一 18番 大 前 寛 乗 20番 東 山 光 徳 ────────────────────────────〇欠席議員 1名 19番 山 条 忠 文 ────────────────────────────〇
地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者 市長 綾 宏 副市長 加 藤 悟 史(総 務 部)
総務部長 好 井 和 彰
秘書広報課長 洲 崎 真 治
職員課長 丸 橋 通 良 政策課長 中 川 高 弘
総務課長 香 西 秀 紀(
市民生活部)
市民生活部長 中 西 明 彦(
健康福祉部)
健康福祉部長 木 村 敦 子(
建設経済部)
建設経済部長 宮 本 智 裕
建設経済部参事 藤 岡 和 也(
市立病院)
事務局長 前 谷 博 司(出 納 局) 出納局長 杉之原 智 也(消 防) 消防長 河 合 宏 昭(水 道 局) 水道局長 佐 藤 浩 二(
教育委員会) 教育長 國 重 英 二
教育部長 浦 田 俊 一
教育委員会参事 森 毅 彦 ────────────────────────────〇出席した
議会事務局職員 事務局長 山 田 秀 男 次長 大 熊 高 弘 議事係長 照 下 希久子 書記 西 野 博 幸 書記 神 内 秀 孝 ──────────────────────────── 議 事 日 程 第5号第1 議 案 第 40 号 坂出市
指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準等を定める
条例制定について第2 議 案 第 43 号 坂出市
選挙公報発行条例の一部を改正する
条例制定について第3 議 案 第 44 号 坂出市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する
条例制定について第4 議 案 第 45 号 坂出市職員の給与に関する条例の一部を改正する
条例制定について第5 議 案 第 46 号
坂出市議会の議員の議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する
条例制定について第6 議 案 第 47 号 坂出市職員の
特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する
条例制定について第7 議 案 第 48 号 坂出市
職員退職手当条例等の一部を改正する
条例制定について第8 議 案 第 49 号 坂出市
国民健康保険税条例の一部を改正する
条例制定について第9 議 案 第 50 号 坂出市
手数料条例の一部を改正する
条例制定について第10 議 案 第 51 号 坂出市
福祉医療費助成条例の一部を改正する
条例制定について第11 議 案 第 52 号 坂出市
国民健康保険条例の一部を改正する
条例制定について第12 議 案 第 53 号 坂出市
介護保険条例の一部を改正する
条例制定について第13 議 案 第 54 号 坂出市
地域包括支援センターの
包括的支援事業を実施するために必要な基準を定める条例の一部を改正する
条例制定について第14 議 案 第 55 号 坂出市
都市公園条例の一部を改正する
条例制定について第15 議 案 第 56 号 坂出市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する
条例制定について第16 議 案 第 57 号
工事請負契約の変更について第17 議 案 第 59 号
金融機関の指定について第18 議 案 第 60 号
市道路線の廃止について第19 議 案 第 61 号
市道路線の認定について第20 議 案 第 62 号 平成30
年度坂出市
一般会計予算(案)第21 議 案 第 63 号 平成30
年度坂出市
国民健康保険特別会計予算(案)第22 議 案 第 64 号 平成30
年度坂出市
国民健康保険与島診療所特別会計予算(案)第23 議 案 第 65 号 平成30年度
坂出港港湾整備事業特別会計予算(案)第24 議 案 第 66 号 平成30
年度坂出市
王越診療所特別会計予算(案)第25 議 案 第 67 号 平成30
年度坂出市
下水道事業特別会計予算(案)第26 議 案 第 68 号 平成30
年度坂出駅
北口地下駐車場事業特別会計予算(案)第27 議 案 第 69 号 平成30
年度坂出市
介護保険特別会計予算(案)第28 議 案 第 70 号 平成30
年度坂出市
介護保険介護予防支援事業特別会計予算(案)第29 議 案 第 71 号 平成30
年度坂出市
後期高齢者医療特別会計予算(案)第30 議 案 第 72 号 平成30年度
坂出市立病院事業会計予算(案)第31 議 案 第 73 号 平成30
年度坂出市
一般会計補正予算(案)(第1号)第32 議 案 第 74 号 平成30
年度坂出市
国民健康保険特別会計補正予算(案)(第1号)第33 議 案 第 75 号 平成30
年度坂出市
下水道事業特別会計補正予算(案)(第1号)第34 議 案 第 76 号 平成30
年度坂出市
介護保険特別会計補正予算(案)(第1号)第35 議 案 第 77 号 平成30
年度坂出市
後期高齢者医療特別会計補正予算(案)(第1号)第36 議 案 第 78 号 平成30年度
坂出市立病院事業会計補正予算(案)(第1号)第37 議 案 第 79 号 平成29
年度坂出市
一般会計補正予算(案)(第5号)第38 議 案 第 80 号 平成29
年度坂出市
国民健康保険特別会計補正予算(案)(第4号)第39 議 案 第 81 号 平成29
年度坂出市
国民健康保険与島診療所特別会計補正予算(案)(第1号)第40 議 案 第 82 号 平成29年度
坂出港港湾整備事業特別会計補正予算(案)(第1号)第41 議 案 第 83 号 平成29
年度坂出市
下水道事業特別会計補正予算(案)(第2号)第42 議 案 第 84 号 平成29
年度坂出市
介護保険特別会計補正予算(案)(第3号)第43 議 案 第 85 号 平成29
年度坂出市
後期高齢者医療特別会計補正予算(案)(第1号)第44 議 案 第 86 号 平成29年度
坂出市立病院事業会計補正予算(案)(第1号)第45 議 案 第 87 号 平成29
年度坂出市
水道事業会計補正予算(案)(第1号)第46 議 案 第 88 号 坂出市教育長の任命について第47 議 案 第 89 号 坂出市
公平委員会委員の選任について第48 議 案 第 90 号 坂出市
固定資産評価員の選任について第49 諮 問 第 2 号
人権擁護委員候補者の推薦について第50 議発議案第1号
坂出市議会委員会条例の一部を改正する
条例制定について第51 議員派遣について ──────────────────────────── 本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件日程第1議案第40号から日程第51まで ────────────────────────────
○議長(
大藤匡文君) これより3月定例会を再開し、本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。御了承願います。 ────────────────────────────
△日程第1議案第40号から日程第45議案第87号まで
○議長(
大藤匡文君) これより日程順に議案の審議を願います。 日程第1から第45まで一括議題に供し、委員長の
審査報告を求めます。 まず、
総務消防委員長より願います。
◆12番(
植條敬介君) 議長─
総務消防委員長
○議長(
大藤匡文君)
総務消防委員長 植條敬介君 〔12番(
植條敬介君)登壇〕
△
総務消防委員長報告
◆12番(
植條敬介君)
総務消防委員長報告を行います。
総務消防委員会に付託されました案件について、審査の概要とその結果を御報告申し上げます。 初めに、議案第43号坂出市
選挙公報発行条例の一部を改正する
条例制定についてであります。 本案は、現行の市長選挙に加え、
市議会議員選挙についても
選挙公報を発行するため、所要の改正を行うものであり、審査の結果、異議なく原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第44号坂出市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する
条例制定についてであります。 本案は、
人事院勧告に基づく
国家公務員の給与の改定に準じ、
本市特別職の職員の
期末手当の
支給割合について、現行の年間3.25月分から3.30月分に引き上げを行うものであり、審査の結果、異議なく原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第45号坂出市職員の給与に関する条例の一部を改正する
条例制定についてであります。 本案は、香川県
人事委員会の勧告等に基づき、
本市職員の給料表を平均0.2%引き上げるとともに、期末・
勤勉手当の
支給割合を現行の年間4.30月分から4.40月分に引き上げるほか、
地域手当支給割合の引き上げを行うなど、
本市職員の給与について所要の改正を行うものであり、審査の結果、異議なく原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第47号坂出市職員の
特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する
条例制定についてであります。 本案は、
市立病院に勤務する医師、
看護師等の処遇を改善するため、
病院業務従事手当に関し、新たに
感染症等治療従事手当及び
認定看護師等手当を創設することに伴い、所要の改正を行うものであり、審査の結果、異議なく原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第48号坂出市
職員退職手当条例等の一部を改正する
条例制定についてであります。 本案は、
退職給付の
官民格差解消を図る
国家公務員退職手当法の一部改正に準じ、
本市職員の
退職手当の支給水準を引き下げるものであり、審査の結果、異議なく原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第56号坂出市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する
条例制定についてであります。 本案は、
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、
本市消防団員等の
公務災害補償に関し、
補償基礎額の加算額などについて所要の改正を行うものであり、審査の結果、異議なく原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第59
号金融機関の指定についてであります。 本案は、本市の
指定金融機関の契約期間が本年度末をもって満期になることに伴い、引き続き、
指定金融機関として株式会社百十四銀行を指定するため、議会の議決を求めるものであり、審査の結果、異議なく原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第62号平成30
年度坂出市
一般会計予算案についてであります。 本案は、
一般会計当初予算案として、
歳入歳出予算の総額をそれぞれ239億1,100万円とするものであり、各
所管委員会で審査した結果、全会一致に至らず、採決により原案どおり可決すべきものと決しました。 なお、当
委員会審査過程において、意見等がありましたので、以下御報告します。 まず、
庁舎建設事業についてであります。 委員より、新年度早々に北館等の
解体工事に着手するが、市民への周知時期及び内容について説明を求めたところ、当局からは、平成30年7月をめどに新庁舎本体の
建設工事にも着手することから、新年度より広報紙及びホームページを通じ、工事の
進展状況等を適宜広報していく予定であるとの答弁がありました。 さらに委員より、通常業務を行う現庁舎と同じ敷地内における工事となり、来庁者等への影響も懸念されることから、安全確保を最優先に円滑な
建設工事の進捗を図るよう意見がありました。 次、
ふるさと坂出応援寄付についてであります。 委員より、実績のある専門業者への委託や
クレジット決済の導入により、寄附額が順調にふえ続けているが、さらに寄附額をふやすためには、大きな目標を設けると同時に、あらゆる機会を捉えた積極的なPRを行い、目標達成に向けた取り組みを推進することが重要であり、今後とも先進事例を参考にしつつ、
創意工夫を凝らす中でさらなる歳入確保に努めるよう意見がありました。 次、
まちなか中高層共同住宅建設促進事業についてであります。 当局から、これまでに
補助対象区域外で
分譲マンション等の建設を検討している
民間事業者から複数の問い合わせがあったとの説明を受け、委員より、
人口増対策のために創設された
当該事業において、区域の設定が
制度利用の妨げになっていると指摘した上で、当局の見解をただしました。 当局からは、
現行制度では、人口増及び
町なか居住の推進を目的として、
中心市街地活性化基本計画を根拠とした
補助対象区域を定めているところであるが、平成30年度末までを
補助対象期間としていることを踏まえ、
立地適正化計画等との整合性を図りつつ、
補助対象区域の設定についても新年度中に検討していくとの答弁がありました。 さらに委員より、
当該事業の最大の目的は定住人口の増加であり、一定の移住・定住効果が見込まれる
中高層共同住宅を市内に建設したいと考えている
民間事業者等がいれば積極的に支援可能にするとともに、市外からの転入者を多く入居させるための条件を新たに付すなど、人口増・
定住促進対策に有効な
制度内容について検討するべきであるとの意見がありました。 次、移住促進・
空き家改修等補助金についてであります。
当該補助金は、市内にある空き家の利活用を図るとともに、本市への移住を促進するため、香川県
空き家バンク制度登録物件の
改修工事等に対して交付するものであります。 委員より、
空き家バンクへの登録が前提である点に関し、老朽化が著しい住宅や
耐震基準を満たしていない物件は登録できないことから、
登録申し込みの際に十分周知し、
制度利用者の利便に配慮するよう意見がありました。 なお、各
所管委員会における審査概要につきましては、それぞれの
所管委員長より御報告願うことになっておりますので御了承願います。 次に、議案第73号平成30
年度坂出市
一般会計補正予算案第1号についてであります。 本案は、香川県
人事委員会の勧告等に基づく
職員給与の改定等に伴う補正を行うものであり、審査の結果、異議なく原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第79号平成29
年度坂出市
一般会計補正予算案第5号については、各
所管委員会で審査した結果、異議なく原案どおり可決すべきものと決しました。 なお、本案は主査を務めました関係上、当委員会から御報告しましたので御了承願います。 以上、
総務消防委員長報告を終わります。
○議長(
大藤匡文君) 次、
教育民生委員長
◆9番(茨智仁君) 議長─
教育民生委員長
○議長(
大藤匡文君)
教育民生委員長 茨 智仁君 〔9番(茨智仁君)登壇〕
△
教育民生委員長報告
◆9番(茨智仁君)
教育民生委員長報告を行います。
教育民生委員会に付託されました案件について、審査の概要とその結果を御報告申し上げます。 初めに、議案第40号坂出市
指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準等を定める
条例制定についてであります。 本案は、
介護保険法の一部改正に伴い、
居宅介護支援事業者の指定等に係る権限が
都道府県から市区町村に移譲されるため、
当該指定に係る人員及び運営基準等必要な事項を定めるものであり、審査の結果、異議なく原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第49号坂出市
国民健康保険税条例の一部を改正する
条例制定についてであります。 本案は、
都道府県が
国民健康保険の
財政運営主体になることに伴い、
本市国民健康保険税の
基礎課税額等について所要の改正を行うものであります。 委員より、
国民健康保険制度の広域化による本市における利点について当局の説明を求めたところ、当局からは、香川県が本市を初めとする
県内市町とともに
国民健康保険の運営を担い、
財政運営の主体となることから、財政規模が拡大し、市単独で運営する場合に比べ、高額な
療養費等の給付において負担が分散されるなど、
スケールメリットを生かした安定的な
財政運営が可能になるとの答弁があり、審査の結果、異議なく原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第50号坂出市
手数料条例の一部を改正する
条例制定についてであります。 本案は、
地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、危険物の
貯蔵所等に関する手数料について所要の改正を行うものであり、また、新たに
介護保険法の
指定地域密着型サービス事業者等の
指定申請等に係る手数料を徴収するため所要の改正を行うもので、審査の結果、異議なく原案どおり可決すべきものと決しました。 なお、本案は主査を務めました関係上、当委員会から御報告しましたので御了承願います。 次に、議案第51号坂出市
福祉医療費助成条例の一部を改正する
条例制定についてであります。 本案は、心身障がい者及び
ひとり親家庭等に属する者の利便性の向上に資するため、
福祉医療費の
県内医療機関における
現物給付制度導入に伴い所要の改正を行うものであり、審査の結果、異議なく原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第52号坂出市
国民健康保険条例の一部を改正する
条例制定についてであります。 本案は、
国民健康保険法の一部改正に伴い、
都道府県が
国民健康保険の
財政運営の責任主体となることについて所要の改正を行うものであり、審査の結果、異議なく原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第53号坂出市
介護保険条例の一部を改正する
条例制定についてであります。 本案は、第7期
介護保険事業計画における
保険給付等の総見込み額に基づき算定した
所得段階区分ごとの
保険料年額について、
介護保険給付準備基金の取り崩しを行うなど第1号被保険者の
負担軽減に配慮した上で
介護保険料の改定を行うものであり、審査の結果、異議なく原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第54号坂出市
地域包括支援センターの
包括的支援事業を実施するために必要な基準を定める条例の一部を改正する
条例制定についてであります。 本案は、
介護保険法の一部改正に伴い、引用条項のずれを整理するため所要の改正を行うものであり、審査の結果、異議なく原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第62号平成30
年度坂出市
一般会計予算案のうち、当
委員会所管部分については、審査の結果、異議なく原案どおり可決すべきものと決しました。 なお、審査過程において、意見等がありましたので、以下御報告します。 まず、
乳児紙おむつ支給事業についてであります。 委員より、
紙おむつの消費量が膨大である乳児期にあって、年間1万2,000円の助成が
子育て世帯への
経済的負担軽減、ひいては
少子化対策の一助となるのかとの疑問を呈し、当局の見解をただしました。 当局からは、市内で
紙おむつを取り扱う
指定取扱店において、
当該事業のポスターの掲示や
のぼり等の設置も依頼することとしており、本市が県内他市に先駆けた取り組みを行っていることを市内外へPRできることに加え、
紙おむつ引換券に子育てに関する情報を集約した
特設サイトの
QRコードを掲載することで
子育て世代への情報提供が容易になるなど、
経済的支援のみならず、
人口増対策やさらなる
子育て支援策としての相乗効果も期待できるとの考えが示されました。 次、
学校施設の
耐震補強についてであります。 委員より、
学校施設の天井や外壁などの非構造部材の耐震化を図ることについて評価した上で、
南海トラフ地震の今後30年以内に発生する確率が従来から引き上げられたことやこれまでの
耐震化工事では巨大地震に耐えられない可能性が高いとの専門家の意見があることに触れ、本市における校舎等の
耐震化措置の安全性に懸念を表し、
学校施設のさらなる
耐震補強について当局の見解をただしました。 当局からは、
県内市町に先駆けて実施した
学校施設の
構造体耐震化工事については、現在においても
耐震基準を満たしているとの認識を示した上で、
公共施設等総合管理計画も踏まえた
学校施設の
長寿命化計画を2020年度までに策定するに当たり、その検討過程において
施設ごとの判断も行っていく必要があることから、
当該計画策定により、各
学校施設の安全性の判断につながるとの答弁がありました。 これに対し委員より、子供たちの安心・安全を守るためにはさらなる耐震化が不可欠であるとし、
長寿命化計画策定作業を進める中で、優先順位も十分考慮しながら、
耐震補強の早期検討を求める意見がありました。 次、
市立幼稚園における給食の実施についてであります。 委員より、昨年9月より先行して給食を開始している
坂出中央幼稚園においては、
東部小学校から配送される給食を受け取り、
配膳支援等を行うための人員を配置しているが、本年9月より全
市立幼稚園で開始するに当たり、
坂出中央幼稚園と同様の手順により実施するのか、当局の説明を求めました。 当局からは、
坂出中央幼稚園では、隣接する小学校の
給食調理場から配送しているが、来年度実施の5園においては、調理業務を民間委託している小学校2校から配送する予定であるとの答弁がありました。また、
坂出中央幼稚園は他園に比較し園児数が多いことから、配膳等の補助者を配置し、教職員との連携のもと配膳等を行っているが、他園については、園児数が少なく、今後、園長等との協議が必要ではあるものの、園内の1教室で全園児が一斉に食べるなど
創意工夫を凝らし対応していく考えであるとの答弁がありました。 これに対し委員より、
坂出中央幼稚園では、食育教育の充実や保護者の
負担軽減の観点からも好評を得ているところであり、他園においても円滑に給食が実施できる
体制づくりに努めるよう意見がありました。 次、成人式の開催についてであります。 委員より、毎年1月に開催している成人式の準備開始時期について当局の説明を求めたところ、当局からは、前年8月に新成人の代表者による
実行委員会を立ち上げ、約半年間の準備期間を経て開催に臨んでいるとの答弁がありました。 これを受けて委員より、現在成人式の会場となっている
市民ホールが平成30年度末で休館となることから、再来年度の
成人式開催について、開催場所を初め、開催方法や今後の方針等を早期に示す必要があるとして、当局の考えをただしました。 当局からは、成人式の開催時期の変更は困難であるため、例年と同時期の開催を念頭に
開催形態等も含め検討する必要があるが、まずは、過去2回の
実行委員会メンバー及び来年度の新成人の意見を聴取する考えであるとの答弁に加え、
成人年齢引き下げに伴う対応等についても、あわせて検討を重ねているとの答弁がありました。 次に、議案第63号平成30
年度坂出市
国民健康保険特別会計予算案、議案第64号平成30
年度坂出市
国民健康保険与島診療所特別会計予算案、議案第66号平成30
年度坂出市
王越診療所特別会計予算案、議案第69号平成30
年度坂出市
介護保険特別会計予算案、議案第70号平成30
年度坂出市
介護保険介護予防支援事業特別会計予算案、議案第71号平成30
年度坂出市
後期高齢者医療特別会計予算案及び議案第72号平成30年度
坂出市立病院事業会計予算案の7件については、審査の結果、いずれも異議なく原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第74号平成30
年度坂出市
国民健康保険特別会計補正予算案第1号、議案第76号平成30
年度坂出市
介護保険特別会計補正予算案第1号、議案第77号平成30
年度坂出市
後期高齢者医療特別会計補正予算案第1号及び議案第78号平成30年度
坂出市立病院事業会計補正予算案第1号の4件については、審査の結果、いずれも異議なく原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第80号平成29
年度坂出市
国民健康保険特別会計補正予算案第4号、議案第81号平成29
年度坂出市
国民健康保険与島診療所特別会計補正予算案第1号、議案第84号平成29
年度坂出市
介護保険特別会計補正予算案第3号、議案第85号平成29
年度坂出市
後期高齢者医療特別会計補正予算案第1号及び議案第86号平成29年度
坂出市立病院事業会計補正予算案第1号の5件については、審査の結果、いずれも異議なく原案どおり可決すべきものと決しました。 以上、
教育民生委員長報告を終わります。
○議長(
大藤匡文君) 次、市民建設委員長
◆4番(
鳥飼年幸君) 議長─市民建設委員長
○議長(
大藤匡文君) 市民建設委員長
鳥飼年幸君 〔4番(
鳥飼年幸君)登壇〕
△市民建設委員長報告
◆4番(
鳥飼年幸君) 市民建設委員長報告を行います。 市民建設委員会に付託されました案件について、審査の概要とその結果を御報告申し上げます。 初めに、議案第55号坂出市
都市公園条例の一部を改正する
条例制定についてであります。 本案は、都市公園法及び都市公園法施行令の一部改正に伴い、公園施設の建築面積の基準特例及び運動施設の敷地面積の上限等について所要の改正を行うものであり、審査の結果、異議なく原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第57号
工事請負契約の変更についてであります。 本案は、平成29年6月定例会において議決した、平成29年度公共下水道西部排水区西部雨水幹線工事の請負契約を変更することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであり、審査の結果、異議なく原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第60号
市道路線の廃止について及び議案第61号
市道路線の認定については、相関連する部分があるため、一括して審査を行いました。 両案は、現在、
市道路線として認定されているナカンダ浜線の一部区間を廃止するため、道路法第10条及び第8条の規定により、当該路線を一旦廃止した上で、改めて認定することに加え、
市道路線として川西1号線を新たに認定するものであり、審査の結果、いずれも異議なく原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第62号平成30
年度坂出市
一般会計予算案のうち、当
委員会所管部分について審査した結果、一部委員より社会保障・税番号制度に係る諸経費、同和対策団体補助金及びごみ処理手数料有料化事業に関し反対意見が出され、全会一致に至らず、採決により原案どおり可決すべきものと決しました。 なお、審査過程において、意見等がありましたので、以下御報告します。 まず、同和対策団体補助金についてであります。
当該補助金は、地域住民生活の安定、教育の充実等を図ることで、人権同和問題の速やかな解決に資することを目的に、地域の実情に即応した自主的活動を行っている地域住民団体に補助金を交付しているものであります。 委員より、本市同和対策審議会において、補助金額については、2年ないし3年で見直すことが最良であるとの提言があったにもかかわらず、平成25年度の減額以降5年連続して据え置かれることとなった理由について、当局の説明を求めました。 当局からは、補助金額の決定に際しては、
当該補助金の使途について厳正な監査を行った上で、平成28年に開催された審議会における現状の金額を維持することが適当であるとの答申を尊重し、判断しているとの説明に加え、新年度に審議会を開催し、事業評価及びそれに準じた金額の妥当性について審議を受ける予定であるとの答弁がありました。 これを受けて委員より、補助制度の趣旨は是とするが、真の部落差別解消には地域住民団体の自主性及び自立性を高めることが肝要であり、行政がこれらを率先して促すべき立場にあること、また、現状では他の民間活動団体との公平性が図れていないことから、補助金額の妥当性については疑義があるとの意見がありました。 一方で他の委員より、本市同和行政及び地域住民団体による、現在に至るまでの部落差別解消に向けた着実な歩みを高く評価しつつ、補助金額削減のため人員配置等、住民団体も鋭意努力していることに着目した上で、補助金額の妥当性については、事業効果を勘案しながら審議会の答申を尊重し、適宜見直しを図るとともに、引き続き、同和問題を含む各種人権問題の解決に向け、邁進すべきとの意見がありました。 次、ごみ処理手数料有料化事業についてであります。 委員より、ごみ袋の有料化開始から9年が経過し、家庭系可燃ごみの排出量が有料化開始前と比較して約22%削減されている現状に鑑み、市民のごみ分別、排出抑制に対する意識は十分に醸成されており、無料で事業を実施している自治体もあることから、今後は価格の引き下げを検討するとともに、角山環境センターの建てかえも視野に入れ、さらなる排出量削減に向けた計画の策定に着手する考えはないか、当局の見解をただしました。 当局からは、ごみ排出量の低減は人口減少に起因した部分も含まれており、市民一人当たりの削減率は約16%にとどまっていることから、引き続きごみ排出量の推移を注視するとともに、ごみ排出抑制意識の啓発に努めていきたいとの見解が示されました。 また他の委員より、ごみ袋の適正価格については地域の実情を考慮しながら決定すべきであり、一概に他の自治体と比較することは困難であることを指摘した上で、ごみ袋の販売収益をいかに市民へ還元するかが重要であるとの認識に立ち、市民ニーズに即したサービスの提供に資するよう、鋭意検討してほしいとの意見がありました。 次に、瀬戸大橋開通30周年記念事業についてであります。
当該事業は、本市のシンボル的存在である瀬戸大橋が、本年4月で開通30周年という節目の年を迎えるに当たり、観光資源としての価値を再認識するとともに、さらなる交流人口の拡大を図るため、本市独自の記念行事を実施するものであります。 委員より、ヘリコプターによる瀬戸大橋遊覧飛行は、雄大な瀬戸大橋及び瀬戸内海の多島美を発信する絶好の機会であり、参加者にとって大変貴重な経験となると評価しつつも、海外でのヘリコプター墜落事故に鑑み、参加者の安心・安全を最優先に考えた事業の遂行に努めるべきとの意見がありました。 次に、議案第65号平成30年度
坂出港港湾整備事業特別会計予算案、議案第67号平成30
年度坂出市
下水道事業特別会計予算案、議案第68号平成30
年度坂出駅
北口地下駐車場事業特別会計予算案、議案第75号平成30
年度坂出市
下水道事業特別会計補正予算案第1号、議案第82号平成29年度
坂出港港湾整備事業特別会計補正予算案第1号、議案第83号平成29
年度坂出市
下水道事業特別会計補正予算案第2号及び議案第87号平成29
年度坂出市
水道事業会計補正予算案第1号の7件については、審査の結果、いずれも異議なく原案どおり可決すべきものと決しました。 以上、市民建設委員長報告を終わります。
○議長(
大藤匡文君) 次、議会運営委員長
◆6番(村井孝彦君) 議長─議会運営委員長
○議長(
大藤匡文君) 議会運営委員長 村井孝彦君 〔6番(村井孝彦君)登壇〕
△議会運営委員長報告
◆6番(村井孝彦君) 議会運営委員長報告を行います。 議会運営委員会に付託されました議案第46号
坂出市議会の議員の議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する
条例制定について、審査の概要とその結果を御報告申し上げます。 本案は、
人事院勧告に基づく
国家公務員の給与改定に準じ、本市議会議員の
期末手当の
支給割合を現行の年間3.25月分から3.30月分に引き上げるため、所要の改正を行うものであり、審査の結果、異議なく原案どおり可決すべきものと決しました。 以上、議会運営委員長報告を終わります。
○議長(
大藤匡文君) 以上をもって委員長報告は終わりました。 ────────────────────────────
○議長(
大藤匡文君) これより日程順に委員長報告に対する質疑に入ります。 まず、日程第1から第4まで4議案について一括質疑を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 以上をもって質疑を終結し、討論を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 以上をもって討論を終結し、これより日程第1から第4まで4議案を一括して採決いたします。 日程第1から第4までの4議案については委員長報告どおり一括原案を可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 御異議なしと認めます。よって、一括原案のとおり可決することに決しました。 ────────────────────────────
○議長(
大藤匡文君) 次、日程第5について質疑を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 以上をもって質疑を終結し、討論を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 以上をもって討論を終結し、これより採決いたします。 本案は委員長報告どおり原案を可決することに御異議ありませんか。 (「異議あり」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 本案は御異議がありますので、起立により採決いたします。 委員長報告どおり原案を可決することに賛成の諸君は起立を願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
大藤匡文君) 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。 ────────────────────────────
○議長(
大藤匡文君) 次、日程第6について質疑を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 以上をもって質疑を終結し、討論を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 以上をもって討論を終結し、これより採決いたします。 本案は委員長報告どおり原案を可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。 ────────────────────────────
○議長(
大藤匡文君) 次、日程第7について質疑を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 以上をもって質疑を終結し、討論を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 以上をもって討論を終結し、これより採決いたします。 本案は委員長報告どおり原案を可決することに御異議ありませんか。 (「異議あり」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 本案は御異議がありますので、起立により採決いたします。 委員長報告どおり原案を可決することに賛成の諸君は起立を願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
大藤匡文君) 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。 ────────────────────────────
○議長(
大藤匡文君) 次、日程第8から第11まで4議案について一括質疑を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 以上をもって質疑を終結し、討論を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 以上をもって討論を終結し、これより日程第8から第11まで4議案を一括して採決いたします。 日程第8から第11までの4議案については委員長報告どおり一括原案を可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 御異議なしと認めます。よって、一括原案のとおり可決することに決しました。 ────────────────────────────
○議長(
大藤匡文君) 次、日程第12から第15まで4議案について一括質疑を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 以上をもって質疑を終結し、討論を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 以上をもって討論を終結し、これより日程第12から第15まで4議案を一括して採決いたします。 日程第12から第15までの4議案については委員長報告どおり一括原案を可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 御異議なしと認めます。よって、一括原案のとおり可決することに決しました。 ────────────────────────────
○議長(
大藤匡文君) 次、日程第16から第19まで4議案について一括質疑を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 以上をもって質疑を終結し、討論を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 以上をもって討論を終結し、これより日程第16から第19まで4議案を一括して採決いたします。 日程第16から第19までの4議案については委員長報告どおり一括原案を可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 御異議なしと認めます。よって、一括原案のとおり可決することに決しました。 ────────────────────────────
○議長(
大藤匡文君) 次、日程第20について質疑を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 以上をもって質疑を終結し、討論を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 以上をもって討論を終結し、これより採決いたします。 本案は御異議がありますので、起立により採決いたします。 委員長報告どおり原案を可決することに賛成の諸君は起立を願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
大藤匡文君) 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。 ────────────────────────────
○議長(
大藤匡文君) 次、日程第21から第23まで3議案について一括質疑を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 以上をもって質疑を終結し、討論を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 以上をもって討論を終結し、これより日程第21から第23まで3議案を一括して採決いたします。 日程第21から第23までの3議案については委員長報告どおり一括原案を可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 御異議なしと認めます。よって、一括原案のとおり可決することに決しました。 ────────────────────────────
○議長(
大藤匡文君) 次、日程第24から第26まで3議案について一括質疑を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 以上をもって質疑を終結し、討論を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 以上をもって討論を終結し、これより日程第24から第26まで3議案を一括して採決いたします。 日程第24から第26までの3議案については委員長報告どおり一括原案を可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 御異議なしと認めます。よって、一括原案のとおり可決することに決しました。 ────────────────────────────
○議長(
大藤匡文君) 次、日程第27から第30まで4議案について一括質疑を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 以上をもって質疑を終結し、討論を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 以上をもって討論を終結し、これより日程第27から第30まで4議案を一括して採決いたします。 日程第27から第30までの4議案については委員長報告どおり一括原案を可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 御異議なしと認めます。よって、一括原案のとおり可決することに決しました。 ────────────────────────────
○議長(
大藤匡文君) 次、日程第31から第33まで3議案について一括質疑を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 以上をもって質疑を終結し、討論を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 以上をもって討論を終結し、これより日程第31から第33まで3議案を一括して採決いたします。 日程第31から第33までの3議案については委員長報告どおり一括原案を可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 御異議なしと認めます。よって、一括原案のとおり可決することに決しました。 ────────────────────────────
○議長(
大藤匡文君) 次、日程第34から第36まで3議案について一括質疑を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 以上をもって質疑を終結し、討論を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 以上をもって討論を終結し、これより日程第34から第36まで3議案を一括して採決いたします。 日程第34から第36までの3議案については委員長報告どおり一括原案を可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 御異議なしと認めます。よって、一括原案のとおり可決することに決しました。 ────────────────────────────
○議長(
大藤匡文君) 次、日程第37から第39まで3議案について一括質疑を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 以上をもって質疑を終結し、討論を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 以上をもって討論を終結し、これより日程第37から第39まで3議案を一括して採決いたします。 日程第37から第39までの3議案については委員長報告どおり一括原案を可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 御異議なしと認めます。よって、一括原案のとおり可決することに決しました。 ────────────────────────────
○議長(
大藤匡文君) 次、日程第40から第42まで3議案について一括質疑を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 以上をもって質疑を終結し、討論を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 以上をもって討論を終結し、これより日程第40から第42まで3議案を一括して採決いたします。 日程第40から第42までの3議案については委員長報告どおり一括原案を可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 御異議なしと認めます。よって、一括原案のとおり可決することに決しました。 ────────────────────────────
○議長(
大藤匡文君) 次、日程第43から第45まで3議案について一括質疑を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 以上をもって質疑を終結し、討論を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 以上をもって討論を終結し、これより日程第43から第45まで3議案を一括して採決いたします。 日程第43から第45までの3議案については委員長報告どおり一括原案を可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 御異議なしと認めます。よって、一括原案のとおり可決することに決しました。 ────────────────────────────
△日程第46議案第88号から日程第49諮問第2号
○議長(
大藤匡文君) 次、日程第46から第49まで4議案を一括議題に供し、提案理由の説明を求めます。
◎市長(綾宏君) 議長─市長
○議長(
大藤匡文君) 市長 綾 宏君 〔市長(綾宏君)登壇〕
◎市長(綾宏君) 提案理由の御説明を申し上げます。 議案第88号は、坂出市教育長の任命について、議会の御同意をお願いいたすものであります。 本市の教育長國重英二氏の任期が平成30年3月31日に満了することに伴い、後任の教育長を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、本案を提出いたすものであります。 議案第89号は、坂出市
公平委員会委員の選任について、議会の御同意をお願いいたすものであります。 本市の
公平委員会委員のうち、中川英世氏及び廣瀬碧氏の任期が平成30年3月26日に満了することに伴い、後任の委員を選任いたしたく、地方公務員法第9条の2第2項の規定により、本案を提出いたすものであります。 議案第90号は、坂出市
固定資産評価員の選任について、議会の御同意をお願いいたすものであります。 本市の
固定資産評価員土居正氏が、平成30年3月31日をもって辞任することに伴い、後任の
固定資産評価員を選任いたしたく、地方税法第404条第2項の規定により、本案を提出いたすものであります。 諮問第2号は、
人権擁護委員候補者の推薦について、議会の御同意をお願いいたすものであります。 本市区域の人権擁護委員のうち、三野郁子氏の任期が平成30年6月30日に満了することに伴い、後任委員の候補者を推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、本案を提出いたすものであります。 よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
大藤匡文君) 以上をもって提案理由の説明は終わりました。 まず、日程第46について質疑を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 以上をもって質疑を終結いたします。 この際、お諮りいたします。 日程第46については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 御異議なしと認めます。よって、日程第46は委員会付託を省略することに決しました。 引き続き討論を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 以上をもって討論を終結し、これより採決いたします。 本案は同意することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 御異議なしと認めます。よって、本案は同意することに決しました。 次、日程第47について質疑を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 以上をもって質疑を終結いたします。 この際、お諮りいたします。 日程第47については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 御異議なしと認めます。よって、日程第47は委員会付託を省略することに決しました。 引き続き討論を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 以上をもって討論を終結し、これより採決いたします。 本案は同意することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 御異議なしと認めます。よって、本案は同意することに決しました。 次、日程第48について質疑を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 以上をもって質疑を終結いたします。 この際、お諮りいたします。 日程第48については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 御異議なしと認めます。よって、日程第48は委員会付託を省略することに決しました。 引き続き討論を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 以上をもって討論を終結し、これより採決いたします。 本案は同意することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 御異議なしと認めます。よって、本案は同意することに決しました。 次、日程第49について質疑を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 以上をもって質疑を終結いたします。 この際、お諮りいたします。 日程第49については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 御異議なしと認めます。よって、日程第49は委員会付託を省略することに決しました。 引き続き討論を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 以上をもって討論を終結し、これより採決いたします。 本案は同意することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 御異議なしと認めます。よって、本案は同意することに決しました。 ────────────────────────────
△日程第50 議発議案第1号
坂出市議会委員会条例の一部を改正する
条例制定について
○議長(
大藤匡文君) 次、日程第50を議題に供し、提案理由の説明を求めます。
◆6番(村井孝彦君) 議長─議会運営委員長
○議長(
大藤匡文君) 議会運営委員長 村井孝彦君 〔6番(村井孝彦君)登壇〕
◆6番(村井孝彦君) 議会運営委員会より提出いたしました議発議案第1号
坂出市議会委員会条例の一部を改正する
条例制定について、提案理由の御説明を申し上げます。 本案は、県内水道事業の統合により坂出市水道事業が平成30年4月1日から香川県広域水道企業団に移管することに伴い、常任委員会の所管事項について所要の改正をいたすものであります。 よろしく御審議賜り、御賛同いただけますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
○議長(
大藤匡文君) 以上をもって提案理由の説明は終わりました。 これより質疑を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 以上をもって質疑を終結し、討論を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大藤匡文君) 以上をもって討論を終結し、これより採決いたします。 本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)